目次
はじめに
行政書士として実務に携わるなかで、顧客様との会話でよく聞かれる質問のひとつです。
今でこそ当事務所の強みをいかせる得意な分野を定め、得意でない分野や他士業の先生方にお預けした方が顧客様のためにもなる内容だと判断ができるようになってきました。
そこで、顧客様に行政書士のお仕事をさらに知っていただけたらありがたいと考え、行政書士について一般的に説明される内容も含めて、改めて当事務所の業務内容についてご紹介いたします。
行政書士とは
行政書士は、行政手続きの専門家
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています(行政書士法第1条の2、第1条の3)。
すなわち、行政書士とは、行政手続きの専門家です。
例えば、新規に建設業許可(知事)を取得したいとお考えの事業者様がいらっしゃるとします。もちろん、事業者様ご本人で建設業許可(知事)を新規に取得するための申請書類と添付書類を整え、都道府県庁へ提出することができます。
しかし、本業でお忙しいなか、建設業法が求める申請書類と添付書類を効率よく整えられるとは限りません。
そこで、行政手続きの専門家である行政書士が建設業法等が求める内容に沿って申請書類と添付書類を効率よく整えていくことで建設業許可(知事)の取得にお役立ちしています。
このように事業者様のご負担を軽減しつつ、事業者様が必要する建設業許可(知事)を取得することが行政書士の役割のひとつといえます。
行政書士は、法律に基づく国家資格者
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者です。
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的としています(行政書士法第1条)。
例でお示ししたように、行政書士が建設業法等が求める内容に沿って申請書類と添付書類を効率よく整えていくことが「行政に関する手続の円滑な実施に寄与する」ことにつながります。そして、建設業許可(知事)の取得が「国民の権利利益の実現に資する」ことにつながります。
以上のことから、行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、行政手続きの専門家であるといえます。
行政書士の歴史
行政書士の前身は、1872(明治5)年の太政官達「司法職務定制」による代書人制度にありました。代書人制度において、市町村役場、警察署等に提出する書類の作成を業とする者は、行政代書人として活動を行っていました。明治30年代後半には、「代書人取締規則」が警視庁令や各府県令で定められるようになりました。1920(大正9)年11月、これら監督規定の統一化を目的として、内務省によって「代書人規則」が定められました。
戦後、代書人規則は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」により、1947(昭和22)年12月に失効しました。その後、住民の便益に向け法制化を求める社会の動きを受け、1951(昭和26)年2月10日、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的(行政書士法第1条)とした「行政書士法」が成立し、同月22日法律第4号として公布され、3月1日に実施されました。
このようにして行政書士制度は発足し、数次の法改正を経て現在に至っています。
行政書士法(昭和26年2月22日公布)一部改正
昭和35年改正 行政書士会への強制加入制の導入
昭和39年改正 実地調査に基づく図面作成を法定業務として明文化
昭和46年改正 行政書士制度の強化を図るための多岐に亘る所要の措置
昭和55年改正 書類作成相談と提出代行を法定業務として明文化
昭和58年改正 行政書士会への登録即入会制の導入
昭和60年改正 行政書士の登録事務の日行連への移譲と資格審査会の設置
平成 9年改正 目的規定の創設
平成11年改正 指定試験機関制度の導入と行政書士試験の受験資格要件の廃止
平成13年改正 目的規定の整備と官公署への提出手続代理及び契約に関する書類等の代理作成の法定業務化
平成14年改正 「電磁的記録の作成」等を行政書士業務に含むことを明確化
平成15年改正 行政書士法人に関する規定の創設
平成20年改正 行政手続法による聴聞、弁明の機会付与手続について代理することを法定業務化
平成26年改正 行政不服申立手続代理業務を行う特定行政書士の創設
令和元年改正 目的規定の改正、社員が一人の行政書士法人の設立等の許容 、行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士のお仕事
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません(行政書士法第1条の2、第1条の3)。
(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(行政書士法第19条第1項)。
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます(行政書士法第1条の3第2項)。
このように行政書士のお仕事は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に規定されています。
参照:総務省|行政書士制度
行政書士法に行政書士のお仕事が規定されているとはいえ、抽象的な文言で分かりにくいので、こちらも具体例をお示しいたします。
例えば、農地を転用したいとお考えの方がいらっしゃったとします。
農地を転用する場合の手続きは、農地法に規定があります。すなわち、農地法第4条は、農地所有者が自ら農地を農地以外のもの(転用)にする際に都道府県知事等の許可が必要なことを定めた条文です。
この手続きをせずに農地を転用した場合は、違反転用として、罰則の対象となります(農地法第64条)。
この場合、行政書士が農地転用手続きに必要となる申請書類と添付書類を農地所有者に代わって作成することが「官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成すること」に該当します。
このように、行政書士は、主に官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することをお仕事としています。
行政書士以外の方が、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは行政書士法で禁止されており、罰則の対象となります(行政書士法第19条第1項、第21条第2項)。
当事務所の強みのひとつ、業務例、実績
当事務所は、別法人にて、果実袋やフルーツケース、贈答や出荷向けダンボールをはじめ、ノバキャップやノバエース、KBパックといった緩衝資材を幅広く取り扱っており、今まで多くの果樹農家の方々と接してきました。
「農家として、「正直このままではいけない」とすごく焦燥感をもって農業に向き合っています…。」
「既存面積を耕作するためには人手がいるけれど、今まで家族経営だったからどうしたらよいか分からない…。」
これらは現役生産者の方々のお声です。
また、現在、わたしたちは新潟市南区でルレクチェや日本なしを栽培しています。
このような背景から、当事務所は、行政書士として、生産者の方や農業法人経営者の方のご不安、ご不便、ご不満に対して最も寄り添える行政書士事務所でありたいと考えています。
例えば、ここ近年の生産資材費の高騰、米穀や果樹における高温障害等、農業を取り巻く環境の変化は私たち農業経営に大きな影響を与えています。
そのようななか、例えば、マニュアスプレッダーやコンバイン、乾燥機等の機械更新に係る費用について、補助金の活用をご検討されている方が多いと思います。
これらの補助金は、必ずしも採択されるとは限らないことに加えて、限られた時間の中で膨大な資料等を農業的知見、法律的知見、財務的知見といった幅広い知見から準備することが求められます。
当事務所は、農家としての農業的知見、行政が要求する法律的知見、決算書等から農業的知見を生かして財務計画に表現する財務的知見を有する事務所です。
この強みを生かして、生産者の方や農業法人の方を対象に、新潟県や農林水産省で活用できる補助金申請へのお役立ちをしております。
【当事務所が関わって採択された主な補助金類型例】
・小規模事業者持続化補助金(中小企業庁補助金)
・令和5年度新潟県農林水産業総合振興事業 園芸生産促進(新潟県単位補助金)
・国内肥料資源活用総合支援事業 国内肥料資源活用総合推進支援(農林水産省補助金)
・産地生産基盤パワーアップ事業のうち国産シェア拡大対策(麦・大豆機械導入対策)(農林水産省補助金)
・令和7年度新潟県地域計画実践支援事業(新潟県単位補助金)
申請内容についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ – アクシアークス行政書士事務所 (axiarqs.com)