建設業許可に関して行政書士として果たせる役割<建設業を営まれている皆様へ>

建設業許可制度について

建設業法の目的

建設業法第1条では、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として規定しています。

〇〇法の第1条ではその法律の目的が規定されていることが多く、この目的規定がその法律の解釈指針となります。

建設業法では、①建設工事の適正な施工を確保すること、②発注者を保護すること、➂建設業の健全な発達を促進すること、これらにより公共の福祉の増進に寄与するために、①建設業を営む者の資質の向上や➁建設工事の請負契約の適正化等を図っています。

参照:建設業法 | e-Gov法令検索
参照:建設業法施行規則 | e-Gov法令検索
参照:建設業法施行令 | e-Gov法令検索

建設業許可の概要

建設業とは、建設工事(29 業種)の完成を請け負う営業をいいます。元請負人、下請負人の別に関わらず、また、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、建設工事を請け負う場合には、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、個人、法人の別に関係なく建設工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事とは

建築一式工事

① 工事1件の請負代金の額が1,500 万円(税込)未満の工事
又は
② 延べ床面積が150 ㎡未満の木造住宅工事

例)請負金額2,000 万円で延べ床面積130 ㎡の木造住宅を建てる場合、許可不要

建築一式工事以外

工事1件の請負代金の額が500 万円(税込)未満の工事

※解体工事業については、軽微な工事であっても、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく登録が必要となります。

1つの工事を2以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、請負代金は各契約額の合計額で判断されます(正当な理由については、各請負人で整理する必要があります。)。

※注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額になります。

建設業許可の種類

(1)新潟県知事許可と国土交通大臣許可

ア、【新潟県知事許可(申請先は新潟県)】

新潟県内の営業所のみで営業する場合

新潟県内に複数の営業所がある場合でも新潟県知事許可となります。

イ、【国土交通大臣許可(申請先は国土交通省の各地方整備局)】

2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合

(例)新潟に本店、東京に支店を置く場合等

(2)特定建設業許可と一般建設業許可

ア、【特定建設業許可】

発注者から直接請け負う1件の工事につき下請代金の総額が、税込4,500 万円以上(建築一式工事については、税込7,000 万円以上)となる契約をして施工しようとする者

イ、【一般建設業許可】

  特定建設業許可を受けるべき者以外の者

※発注者から請け負う請負金額については、特定、一般に関わらず制限はありません。

※1次下請負人が、更に2次下請負人に施工させる金額が上記の金額以上であっても、当該1次下請負人は特定建設業許可を受ける必要はありません。

※「下請代金の総額」の判断をする際、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

建設工事の種類

以下のとおり、2つの一式工事と27 の専門工事の計29 業種に分けられています。

土木一式工事、建築一式工事

鋼構造物工事、熱絶縁工事、鉄筋工事、電気通信工事、大工工事、舗装工事、造園工事、左官工事、しゅんせつ工事、さく井工事、とび・土工・コンクリート工事、板金工事、建具工事、石工事、ガラス工事、水道施設工事、屋根工事、塗装工事、消防施設工事、電気工事、防水工事、清掃施設工事、管工事、内装仕上工事、解体工事、タイル・れんが・ブロック工事、機械器具設置工事

※ 一式工事の許可を受けたとしても、専門工事だけを請け負う場合は、各専門工事について別途許可を受ける必要があります。例えば、建築一式工事の許可を受けている者が、屋根葺き替えを単独で行う工事を請け負う場合、屋根工事の許可が必要です。

※ 1つの業種について、一般及び特定建設業許可を重複して受けることはできません。

※ 許可を受けた本体工事に附帯する工事については、許可を受けずに請け負うことができます。
■「附帯工事」とは?
主たる建設工事の施工により必要が生じた他の従たる建設工事のことで、一連の工事又は一体の工事で施工することが必要か否かを総合的に検討して判断されます。

申請の種類

(1)新規
① 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が許可を申請する場合
② 特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部について、一般建設業の許可を申請する場合
※②については特定建設業許可の廃業届が必要

(2)許可換え新規
国土交通大臣の許可を受けていた者又は新潟県以外の知事許可を受けていた者が、新潟県のみに営業所を設置して、新潟県知事の許可を申請する場合

(3)般特新規
① 一般建設業許可のみを受けている者が、新たに特定建設業許可を申請する場合、又は許可を受けている建設業の全部又は一部について特定建設業許可を申請する場合
② 特定建設業許可のみを受けている者が、新たに一般建設業許可を申請する場合
③ 特定建設業許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業許可を申請する場合
※③については特定建設業許可の廃業届が必要

(4)業種追加
① 一般建設業(又は特定建設業)のみ許可を受けている者が、他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合
② 一般、特定両方の許可を持っている者が、新たに他の業種について許可を申請する場合
③ 一般、特定両方の許可を持っている者が、一般建設業(又は特定建設業)の許可を特定建設業(又は一般建設業)の許可に変更する場合

(5)更新
既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合

(6)般特新規+業種追加
(3)と(4)を1件の申請書で同時に申請する場合

(7)般特新規+更新
(3)と(5)を1件の申請書で同時に申請する場合

(8)業種追加+更新
(4)と(5)を1件の申請書で同時に申請する場合

(9)般特新規+業種追加+更新
(3)と(4)と(5)を1件の申請書で同時に申請する場合

※ (7)、(8)、(9)の申請で1件の申請書で同時に申請するものについては、申請受理日が更新する業種の許可満了日の30 日以上前である必要があります。許可満了日まで30 日未満の場合は、それぞれ分けて申請する必要があります。

※ (5)、(7)、(8)、(9)について、前回許可を受けてから今回の申請までに役員や専任技術者、営業所等に変更があった場合、更新申請前に変更届の提出が必要です。

許可の有効期間

許可については、有効期間開始日から5年間が有効期間です。許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする場合、有効期間の満了する日の30 日前までに更新に係る許可申請書を提出する必要があります。許可の更新申請は許可満了日の3か月前から受け付けられます。なお、更新の申請が受付された場合、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する決定がされないときは、従前の許可の効力はその決定がされるまで有効となります。

申請手数料

① 書類の申請による場合、新潟県収入証紙、又は監理課建設業室窓口でのキャッシュレス決済端末(クレジットカード、QR コード)による納入が可能です。
② 電子申請システムによる申請の場合、新潟県電子申請システムによる電子納付(クレジットカード、ペイジー)又は新潟県収入証紙による納入が可能です(収入証紙による納入の場合、証紙貼付用紙に所定の用紙を貼付し、郵送提出先まで郵送又は持参します。)。

(1)申請手数料9万円
新規、許可換え新規、般特新規

(2)申請手数料5万円
業種追加、更新

※手数料は、申請区分及び許可区分ごとに別々で計算し、合算した金額が必要です。

建設業許可に必要な要件

建設業の許可を受けるためには、次の6つの要件をすべて満たしている必要があります。
(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること(建設業法第7条1号、建設業法施行規則第7条第1号)

(2)適切な社会保険に加入していること(建設業法施行規則第7条第2号)

(3)専任の技術者を営業所ごとに配置していること(建設業法第7条2号、第15 条第2号)

(4)請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条3号)

(5)請負契約を締結するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること(建設業法第15 条第3号)

(6)欠格要件等に該当していないこと(建設業法第8条)

申請書類と添付書類について

一般的には、本人で申請書類に事柄を記入し、添付書類を準備さえできれば許可を取得できると考えられがちです。

しかし、建設業許可ともなれば、そう単純なものではありません。行政窓口に書類を受理してもらえたとしても、後日、審査官の方から連絡が入り、度重なる内容の修正等を求められることもあれば、場合によっては不許可となる場合もありえます。

多くの時間をかけて申請書類に記入し、お忙しい中隙間時間を見つけて役所から必要書類を発行してもらったにもかかわらず、なぜそのようなことが起きるのでしょうか?

いくつか原因が考えられますが、そのひとつに、そもそも建設業許可を取得するために必要な要件がそろっていないことが考えられます。または、要件がそろっていっても、必要かつ十分な内容の申請書類や添付書類が提出されていなかったことが考えられます。

当事務所が大切にしていること、それは、行政手続の専門家である行政書士として、実体判断と手続判断を分けてご相談者様のお話を伺うことです。いきなり申請書類や添付書類に目を向けることはしないようにしています。ご相談時に仮に許可を取得するために必要な要件がそろっていなかった場合、ご相談者様にとって申請書類や添付書類に費やす時間には意味がありません。このことから、ご相談者様のお話をよく伺って、建設業許可を取得できる要件がそろっているのかを行政書士として判断することになります。許可要件がそろっていることを確認したら、次に、その内容を行政に書面等で証明していくことになります。

行政手続の専門家である行政書士としてできること【当事務所の強み】

専門家としての実体判断と手続判断

実体判断と手続判断で行政書士としての力量に差が出るものと考えています。確かに、建設業法や建設業法施行規則には要件等が記載されていますので、誰でも把握できる内容は同じとなります。しかし、ご相談者様ごとに営まれてきた建設業の背景が異なるため、それぞれの背景を読み取って要件に当てはめていくことになります。また、要件を満たすことを証明する添付書類を解釈した上で用意することもあります。これらの判断などを踏まえて用意できた書類を必要かつ十分な内容の申請書類や添付書類として行政へ提出していきます。この一連の作業を慎重かつ素早く丁寧におこなうことがご相談者様に対する価値の提供であると考えています。

ご提案

これまでご相談頂いた内容を振り返ってみますと、ご相談者様の大切な時間を浪費しないためにも、実体判断がとても大切です。ご相談者様にとって仮に許可を取得するために必要な要件がそろっていなかった場合、何が欠けているのかを明示させて頂き、要件を満たすためのアドバイスをさせていただいてきました。また、添付書類についても解釈によって用意する必要がないと判断できればその旨を審査官に伝えることでご相談者様のご負担を軽減すべく努めてきました。新規に許可を取得する場合など、手続には想像以上にご相談者様に心理的なご負担がかかります。経過を適宜報告することと合わせて、添付書類の内容を専門的に精査することは、ご相談者様のご負担軽減につながるものと考えています。このようなことから、実体判断と手続判断は慎重かつ素早く丁寧におこなうことが求められます。

期限の管理

建設業許可の場合、許可を取得して終わりではありません。許可の有効期間は5年ですから、建設業を続ける限り、更新許可申請をしなければいけません。許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に、決算変更届を提出する必要があります。更新申請時に、毎事業年度の決算変更届が過去5年分提出されていない場合は、営業実態が確認できないため許可の更新ができないことに注意が必要です。さらに、建設業を営む実態に合わせて、一定の変更事項が発生したらその旨も事実発生後2週間以内または事実発生後30日以内に変更届として提出しなければいけない仕組みとなっており、許可の管理にも慎重かつ丁寧さが求められています。


建設業許可といった許認可は事業の屋台骨です。仮に取消し等を受けた場合、お取引様に多大な損失を与えてしまいかねません。

許可の取得前、許可の取得時、許可の取得後における営業実態に合わせて必要な手続を滞りなくおこなうことが大切となります。

コスモスたより~コラム:実例から考える許認可管理の大切さ~ – アクシアークス行政書士事務所 (axiarqs.com)

お問い合わせ – アクシアークス行政書士事務所 (axiarqs.com)

桃の花

一人ひとりに寄り添ったご提案をいたします。

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